犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第6条(遺族給付金に係る倍数)
- 法第九条第一項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。
- 一遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める倍数2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1千2
- 2.前項第一号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。
- 一妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
- 二六十歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第五号において同じ。)、父母又は祖父母
- 三十八歳未満の子又は孫
- 四十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹
- 五前三号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの
この条文の基本情報
遺族給付金に係る倍数とは何ですか?
定義遺族給付金に係る倍数とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第九条第一項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第6条(遺族給付金に係る倍数)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第九条第一項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第6条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第5条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第6条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。