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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第9条(法第九条第二項の政令で定める法律)

  1. 法第九条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
  2. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)
  3. 二船員保険法
  4. 三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
  5. 四国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
  6. 五地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  7. 六高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
  8. 七介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

この条文の基本情報

法第九条第二項の政令で定める法律とは何ですか?

定義法第九条第二項の政令で定める法律とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第九条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第9条(法第九条第二項の政令で定める法律)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第九条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第9条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第8条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第9条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/9

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