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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第11条(随意契約によることができる場合)

  1. 特定調達契約につき会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、予決令第九十九条第十六号の二に掲げる場合(同号に規定する物件の買入れ又は借入れの場合にあつては、当該物件を同号に規定する救済施設が生産する場合に限る。)及び同条第十八号に掲げる場合並びに予決令第九十九条の二及び第九十九条の三並びに予決令臨時特例第四条の八(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により随意契約によることができるものとされる場合に限るものとする。
  2. 2.予決令第九十九条の四の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。

この条文の基本情報

随意契約によることができる場合とは何ですか?

定義随意契約によることができる場合とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条に定められた規定で、「特定調達契約につき会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、予決令第九十九条第十六号の二に掲げる場合(同号に規定する物件の買入れ又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条(随意契約によることができる場合)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条の条文原文は「特定調達契約につき会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、予決令第九十九条第十六号の二に掲げる場合(同号に規定する物件の買入れ又…」で始まります。
  3. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
  4. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条です。
  6. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300
  • 本サイト収録国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/11

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