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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第10条(複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)

  1. 契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付する場合(予決令臨時特例第四条の二第一項に規定する場合を除く。)において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とすることができる。
  2. 2.予決令臨時特例第四条の二第二項及び第四条の三から第四条の九までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、予決令臨時特例第四条の四中「公告又は入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下この条において「特例政令」という。)第五条第一項第一号に規定する一般競争公告又は特例政令第七条第二項に規定する指名競争公示」と、「令第七十五条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第六条の規定により一般競争公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第一項において読み替えて準用する特例政令第六条の規定により指名競争公示をするものとされている事項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達とは何ですか?

定義複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条に定められた規定で、「契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付する場合(予決令臨時特例第四条の二第一項に規定する場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条(複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条の条文原文は「契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付する場合(予決令臨時特例第四条の二第一項に規定する場合を除く。」で始まります。
  3. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
  4. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条です。
  6. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300
  • 本サイト収録国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/10

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