国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第9条(入札説明書の交付)
契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として財務省令で定める事項について説明する文書を交付するものとする。
この条文の基本情報
入札説明書の交付とは何ですか?
定義入札説明書の交付とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条に定められた規定で、「契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条(入札説明書の交付)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条の条文原文は「契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項…」で始まります。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第8条です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条です。
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- 正式書式
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300 - 本サイト収録
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/9
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