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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第8条(一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)

  1. 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において一般競争公告をし又は指名競争に付そうとする場合において指名競争公示をした後、当該一般競争公告又は指名競争公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から予決令第七十二条第二項(予決令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請(第三項において「一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請」という。)があつたときは、速やかに、その者が予決令第七十二条第一項又は第九十五条第一項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
  2. 2.契約担当官等は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果予決令第九十五条第一項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、予決令第九十六条第一項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、予決令第九十七条第二項に規定する事項及び前条第三項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  3. 3.契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第一項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争の場合にあつては予決令第七十五条第二号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあつては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。

この条文の基本情報

一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱いとは何ですか?

定義一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱いとは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第8条に定められた規定で、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において一般競争公告をし又は指名競争に付そうとする場合において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第8条(一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第8条の条文原文は「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において一般競争公告をし又は指名競争に付そうとする場合において…」で始まります。
  3. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
  4. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第8条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第7条です。
  6. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第8条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300
  • 本サイト収録国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/8

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