国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第7条(指名競争の公示等)
- 第五条第一項及び前条の規定は、契約担当官等が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第五条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは「指名競争の公示」と、同項中「予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日」とあるのは「その入札期日」と、「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同項第一号中「公告(以下「一般競争公告」」とあるのは「公示(以下「指名競争公示」」と、同項第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、前条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第一号中「事項」とあるのは「事項及び予決令第九十六条第一項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件」と、同条第二号中「予決令第七十六条」とあるのは「予決令第九十八条において準用する予決令第七十六条」と、同条第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第四号中「予決令第七十二条第二項」とあるのは「予決令第九十五条第二項において準用する予決令第七十二条第二項」と読み替えるものとする。
- 2.予決令第九十七条第二項の規定による通知は、前項において読み替えて準用する第五条第一項の規定による指名競争に係る公示(次条第一項において「指名競争公示」という。)の日においてするものとする。
- 3.前項の場合においては、予決令第九十七条第二項の規定により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一一連の調達契約にあつては、第一項において準用する前条第三号に掲げる事項
- 二契約の手続において使用する言語
この条文の基本情報
指名競争の公示等とは何ですか?
定義指名競争の公示等とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第7条に定められた規定で、「第五条第一項及び前条の規定は、契約担当官等が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第7条(指名競争の公示等)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第7条の条文原文は「第五条第一項及び前条の規定は、契約担当官等が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。」で始まります。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第7条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第7条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第8条です。
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- 正式書式
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300 - 本サイト収録
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/7
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