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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第6条(一般競争公告をする事項)

  1. 一般競争公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
  2. 一予決令第七十五条各号に掲げる事項
  3. 二予決令第七十六条の規定により明らかにしなければならない事項
  4. 三一連の調達契約にあつては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の一般競争公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の一般競争公告の日付
  5. 四予決令第七十二条第二項の規定による申請の時期及び場所
  6. 五第九条に規定する文書の交付に関する事項
  7. 六落札者の決定の方法

この条文の基本情報

一般競争公告をする事項とは何ですか?

定義一般競争公告をする事項とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条に定められた規定で、「一般競争公告は、次に掲げる事項についてするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条(一般競争公告をする事項)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条の条文原文は「一般競争公告は、次に掲げる事項についてするものとする。」で始まります。
  3. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
  4. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条です。
  6. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300
  • 本サイト収録国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/6

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