国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第5条(一般競争の公告)
- 契約担当官等は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前に官報により公告しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。
- 一特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの項の規定による公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して一年前の日から四十日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合1十日2
- 二特定調達契約の締結までに急を要する場合1十日2
- 三次に掲げる場合のいずれかに該当する場合1四十日から、五日にその該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数2
- 四特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、国以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあつては、売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合1次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数2
- 2.予決令第九十二条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
この条文の基本情報
一般競争の公告とは何ですか?
定義一般競争の公告とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条に定められた規定で、「契約担当官等は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも四十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条(一般競争の公告)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条の条文原文は「契約担当官等は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも四十…」で始まります。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条です。
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- 正式書式
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300 - 本サイト収録
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/5
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