国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第4条(競争参加者の資格に関する審査等)
- 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、予決令第七十二条第二項の規定による審査については、随時に、しなければならない。
- 2.各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、予決令第七十二条第四項の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報によりしなければならない。
- 3.各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第九十五条第一項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
- 4.各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第九十五条第一項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに同条第二項において準用する予決令第七十二条第二項に規定する申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。
- 5.予決令第九十五条第四項の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
この条文の基本情報
競争参加者の資格に関する審査等とは何ですか?
定義競争参加者の資格に関する審査等とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条に定められた規定で、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条(競争参加者の資格に関する審査等)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条の条文原文は「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。」で始まります。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条です。
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- 正式書式
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300 - 本サイト収録
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/4
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