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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第3条(適用範囲)

  1. この政令は、国の締結する調達契約であつて、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は財務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が財務大臣の定める区分に応じ財務大臣の定める額以上の額であるものに関する事務について適用する。ただし、次に掲げる調達契約に関する事務については、この限りでない。
  2. 一有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約
  3. 二防衛省に関する経費による物品等の調達契約(改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表4の2に掲げる物品等の調達契約にあつては、当該調達契約に係る国の行為を秘密にする必要があるものに限る。)
  4. 三物品等の調達契約(防衛省に関する経費によるものを除く。)又は特定役務の調達契約であつて、当該調達契約に係る国の行為を秘密にする必要があるもの
  5. 2.前項の予定価格は、調達契約に関し予決令第八十条第一項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあつては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあつては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。

この条文の基本情報

適用範囲とは何ですか?

定義適用範囲とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条に定められた規定で、「この政令は、国の締結する調達契約であつて、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条(適用範囲)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条の条文原文は「この政令は、国の締結する調達契約であつて、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、…」で始まります。
  3. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
  4. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条です。
  6. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300
  • 本サイト収録国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/3

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