国勢調査施行規則 第10条(先行集計事項情報の審査、集計等のための措置)
- 令第十二条の二第一項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
- 2.令第十二条の二第一項第二号の規定による集計は、市町村長の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。
- 3.令第十二条の二第一項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
この条文の基本情報
先行集計事項情報の審査、集計等のための措置とは何ですか?
定義先行集計事項情報の審査、集計等のための措置とは、国勢調査施行規則第10条に定められた規定で、「令第十二条の二第一項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第10条(先行集計事項情報の審査、集計等のための措置)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第10条の条文原文は「令第十二条の二第一項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第10条の前の条は国勢調査施行規則第9条です。
- 国勢調査施行規則第10条の次の条は国勢調査施行規則第11条です。
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- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/10
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