国勢調査施行規則 第11条
- 令第十二条の二第二項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
- 2.令第十二条の二第二項第二号の規定による集計は、都道府県知事の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。
- 3.令第十二条の二第二項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第11条は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第11条の条文原文は「令第十二条の二第二項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第11条の前の条は国勢調査施行規則第10条です。
- 国勢調査施行規則第11条の次の条は国勢調査施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/11
国勢調査施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。