国勢調査施行規則 第12条(先行集計事項情報)
令第十二条の二第一項第二号の総務省令で定める事項に係る情報は、令第五条第二号イに掲げる事項に係る情報及び調査票の枚数に係る情報とする。
この条文の基本情報
先行集計事項情報とは何ですか?
定義先行集計事項情報とは、国勢調査施行規則第12条に定められた規定で、「令第十二条の二第一項第二号の総務省令で定める事項に係る情報は、令第五条第二号イに掲げる事項に係る情報及び調査票の枚数に係る情報とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第12条(先行集計事項情報)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第12条の条文原文は「令第十二条の二第一項第二号の総務省令で定める事項に係る情報は、令第五条第二号イに掲げる事項に係る情報及び調査票の枚数に係る情報とする。」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第12条の前の条は国勢調査施行規則第11条です。
- 国勢調査施行規則第12条の次の条は国勢調査施行規則第13条です。
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- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/12
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