国勢調査施行規則 第14条(調査票等の保存)
総務大臣は、令第十四条第一項の規定により審査した調査事項情報及び調査票を三年間、当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第五条第一号イに掲げる事項に係る部分を除く事項が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
この条文の基本情報
調査票等の保存とは何ですか?
定義調査票等の保存とは、国勢調査施行規則第14条に定められた規定で、「総務大臣は、令第十四条第一項の規定により審査した調査事項情報及び調査票を三年間、当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第五条第一号イに掲げる事項に係る部分を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第14条(調査票等の保存)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第14条の条文原文は「総務大臣は、令第十四条第一項の規定により審査した調査事項情報及び調査票を三年間、当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第五条第一号イに掲げる事項に係る部分を除く…」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第14条の前の条は国勢調査施行規則第13条です。
- 国勢調査施行規則第14条の次の条は国勢調査施行規則第15条です。
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- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/14
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