国勢調査施行規則 第15条(調査方法についての基礎調査)
- 令第十五条第一項第六号及び第二項第八号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。
- 一国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法、集計方法、調査票の様式等を調査研究するための調査の執行
- 二国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行
この条文の基本情報
調査方法についての基礎調査とは何ですか?
定義調査方法についての基礎調査とは、国勢調査施行規則第15条に定められた規定で、「令第十五条第一項第六号及び第二項第八号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第15条(調査方法についての基礎調査)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第15条の条文原文は「令第十五条第一項第六号及び第二項第八号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第15条の前の条は国勢調査施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/15
国勢調査施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。