国勢調査施行規則 第3条(国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式)
- 令第七条第三項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第一号又は別記様式第二号とする。
- 2.令第十二条の三第四項の規定により読み替えて適用される令第七条第三項の総務省令で定める委託管理団体証の様式は、別記様式第三号とする。
この条文の基本情報
国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式とは何ですか?
定義国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式とは、国勢調査施行規則第3条に定められた規定で、「令第七条第三項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第一号又は別記様式第二号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第3条(国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第3条の条文原文は「令第七条第三項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第一号又は別記様式第二号とする。」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第3条の前の条は国勢調査施行規則第2条です。
- 国勢調査施行規則第3条の次の条は国勢調査施行規則第4条です。
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- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/3
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