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国勢調査施行規則 第4条(調査票の様式)

令第九条第三項の総務省令で定める調査票の様式は、別記様式第四号とする。

この条文の基本情報

調査票の様式とは何ですか?

定義調査票の様式とは、国勢調査施行規則第4条に定められた規定で、「令第九条第三項の総務省令で定める調査票の様式は、別記様式第四号とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国勢調査施行規則第4条(調査票の様式)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
  2. 国勢調査施行規則第4条の条文原文は「令第九条第三項の総務省令で定める調査票の様式は、別記様式第四号とする。」で始まります。
  3. 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
  4. 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国勢調査施行規則第4条の前の条は国勢調査施行規則第3条です。
  6. 国勢調査施行規則第4条の次の条は国勢調査施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021
  • 本サイト収録国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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