国勢調査施行規則 第5条(未調査等の場合の届出の期限)
令第十一条第一項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十八日とする。
この条文の基本情報
未調査等の場合の届出の期限とは何ですか?
定義未調査等の場合の届出の期限とは、国勢調査施行規則第5条に定められた規定で、「令第十一条第一項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十八日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第5条(未調査等の場合の届出の期限)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第5条の条文原文は「令第十一条第一項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十八日とする。」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第5条の前の条は国勢調査施行規則第4条です。
- 国勢調査施行規則第5条の次の条は国勢調査施行規則第6条です。
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- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/5
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