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国勢調査施行規則 第7条(調査事項情報の審査等のための措置)

令第十一条の三第一項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。

この条文の基本情報

調査事項情報の審査等のための措置とは何ですか?

定義調査事項情報の審査等のための措置とは、国勢調査施行規則第7条に定められた規定で、「令第十一条の三第一項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国勢調査施行規則第7条(調査事項情報の審査等のための措置)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
  2. 国勢調査施行規則第7条の条文原文は「令第十一条の三第一項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。」で始まります。
  3. 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
  4. 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国勢調査施行規則第7条の前の条は国勢調査施行規則第6条です。
  6. 国勢調査施行規則第7条の次の条は国勢調査施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021
  • 本サイト収録国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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