国勢調査施行規則 第7条(調査事項情報の審査等のための措置)
令第十一条の三第一項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
この条文の基本情報
調査事項情報の審査等のための措置とは何ですか?
定義調査事項情報の審査等のための措置とは、国勢調査施行規則第7条に定められた規定で、「令第十一条の三第一項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第7条(調査事項情報の審査等のための措置)は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第7条の条文原文は「令第十一条の三第一項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第7条の前の条は国勢調査施行規則第6条です。
- 国勢調査施行規則第7条の次の条は国勢調査施行規則第8条です。
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- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/7
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