国勢調査施行規則 第8条
- 令第十一条の三第二項の規定による審査は、調査事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
- 2.令第十一条の三第二項の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国勢調査施行規則第8条は、日本の国勢調査施行規則に含まれる条文です。
- 国勢調査施行規則第8条の条文原文は「令第十一条の三第二項の規定による審査は、調査事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。」で始まります。
- 国勢調査施行規則の公布日は昭和55年4月15日です。
- 国勢調査施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国勢調査施行規則第8条の前の条は国勢調査施行規則第7条です。
- 国勢調査施行規則第8条の次の条は国勢調査施行規則第9条です。
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- 正式書式
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002021 - 本サイト収録
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002021/8
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