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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第1条(引受けの許可の申請)

  1. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条第一項に規定する公益信託を除く。以下「公益信託」という。)の引受けについて、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。)第二条第一項の規定により内閣総理大臣の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一信託設定趣意書
  3. 二信託行為の内容を示す書類
  4. 三信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
  5. 四委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
  6. 五信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及び就任承諾書
  7. 六運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
  8. 七引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度の事業計画書及び収支予算書
  9. 八前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が特に必要と認める書類

この条文の基本情報

引受けの許可の申請とは何ですか?

定義引受けの許可の申請とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「内閣総理大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条第一項に規定する公益信託を除く…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第1条(引受けの許可の申請)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第1条の条文原文は「内閣総理大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条第一項に規定する公益信託を除く…」で始まります。
  3. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
  4. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第1条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042
  • 本サイト収録内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/1

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