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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第2条(財産移転の報告)

公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

財産移転の報告とは何ですか?

定義財産移転の報告とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を内閣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第2条(財産移転の報告)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第2条の条文原文は「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を内閣…」で始まります。
  3. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
  4. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第2条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第1条です。
  6. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第2条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042
  • 本サイト収録内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/2

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