内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第3条(事業計画書及び収支予算書の届出)
- 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画書及び収支予算書の届出とは何ですか?
定義事業計画書及び収支予算書の届出とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第3条(事業計画書及び収支予算書の届出)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第3条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第3条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第2条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第3条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。