内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第4条(事業状況報告書等の提出)
- 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一当該信託事務年度の事業状況報告書
- 二当該信託事務年度の収支決算書
- 三当該信託事務年度末の財産目録
この条文の基本情報
事業状況報告書等の提出とは何ですか?
定義事業状況報告書等の提出とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第4条(事業状況報告書等の提出)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第4条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第4条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第3条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第4条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。