内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第5条(公告)
受託者は、前条の事業状況報告書等の提出をした後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産に属する財産の状況を公告しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「受託者は、前条の事業状況報告書等の提出をした後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産に属する財産の状況を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第5条(公告)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第5条の条文原文は「受託者は、前条の事業状況報告書等の提出をした後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産に属する財産の状況を公告しなければならない。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第5条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第4条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第5条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/5
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