内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第6条(信託の変更に係る書類の提出)
- 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一信託の変更を必要とする理由を記載した書類
- 二信託の変更案及び新旧対照表
- 2.前項の場合において、当該公益信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
この条文の基本情報
信託の変更に係る書類の提出とは何ですか?
定義信託の変更に係る書類の提出とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第6条(信託の変更に係る書類の提出)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第6条の条文原文は「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第6条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第5条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第6条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。