内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第7条(信託の変更の許可の申請)
- 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一信託の変更を必要とする理由を記載した書類
- 二信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
- 三信託の変更案及び新旧対照表
- 2.前項の場合において、当該公益信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
この条文の基本情報
信託の変更の許可の申請とは何ですか?
定義信託の変更の許可の申請とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条(信託の変更の許可の申請)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条の条文原文は「受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第6条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/7
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。