受講中の講座ブックマーク無料で登録

内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第8条(信託の併合の許可の申請)

  1. 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一信託の併合を必要とする理由を記載した書類
  3. 二信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
  4. 三信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
  5. 四信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
  6. 2.第一条第三号及び第五号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第七号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

信託の併合の許可の申請とは何ですか?

定義信託の併合の許可の申請とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第8条(信託の併合の許可の申請)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第8条の条文原文は「受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
  4. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第8条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条です。
  6. 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第8条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042
  • 本サイト収録内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›