内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第20条(信託管理人の選任の請求)
- 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一選任を請求する理由を記載した書類
- 二信託管理人となるべき者に係る第一条第五号に掲げる履歴書及び就任承諾書
この条文の基本情報
信託管理人の選任の請求とは何ですか?
定義信託管理人の選任の請求とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第20条(信託管理人の選任の請求)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第20条の条文原文は「利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて…」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第20条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第19条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第20条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第21条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。