内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第21条(信託管理人の辞任の許可の申請)
- 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一辞任しようとする理由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
- 三新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
この条文の基本情報
信託管理人の辞任の許可の申請とは何ですか?
定義信託管理人の辞任の許可の申請とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第21条(信託管理人の辞任の許可の申請)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第21条の条文原文は「信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて…」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第21条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第20条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第21条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第22条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。