内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第27条(業務の監督)
- 内閣総理大臣は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
- 2.前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の監督とは何ですか?
定義業務の監督とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第27条(業務の監督)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第27条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる…」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第27条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第26条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第27条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。