内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第28条(公益信託の終了の報告等)
- 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次の各号に掲げる書類を添えて報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一信託事務の最終計算書及び附属書類
- 二残余財産の処分に関する書類
この条文の基本情報
公益信託の終了の報告等とは何ですか?
定義公益信託の終了の報告等とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第28条(公益信託の終了の報告等)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第28条の条文原文は「受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第28条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第27条です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第28条の次の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第29条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。