内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第29条(国家公安委員会の補佐)
国家公安委員会は、この府令の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託に係るものについて、内閣総理大臣を補佐するものとする。
この条文の基本情報
国家公安委員会の補佐とは何ですか?
定義国家公安委員会の補佐とは、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「国家公安委員会は、この府令の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託に係るものについて、内閣総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第29条(国家公安委員会の補佐)は、日本の内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第29条の条文原文は「国家公安委員会は、この府令の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託に係るものについて、内閣総…」で始まります。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令の公布日は昭和55年9月1日です。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第29条の前の条は内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002042 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002042/29
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