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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第2条(定義)

この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」、「特定調達契約」、「一般競争公告」又は「指名競争公示」とは、それぞれ特例政令第二条、第四条第一項、第五条第一項第一号又は第七条第二項に規定する各省各庁の長、契約担当官等、一般競争、物品等、特定役務、特定調達契約、一般競争公告又は指名競争公示をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」、「特定調達契約」、「一般競争公告」又は「指名競争公示」とは、それぞれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第2条(定義)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令に含まれる条文です。
  2. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第2条の条文原文は「この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」、「特定調達契約」、「一般競争公告」又は「指名競争公示」とは、それぞれ…」で始まります。
  3. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の公布日は昭和55年11月18日です。
  4. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第2条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第1条です。
  6. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第2条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000040045
  • 本サイト収録国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000040045/2

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