国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第3条(競争参加者の資格について公示をする事項)
- 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第四条第二項又は第四項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一調達をする物品等又は特定役務の種類
- 二予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第七十二条第一項又は第九十五条第一項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続
この条文の基本情報
競争参加者の資格について公示をする事項とは何ですか?
定義競争参加者の資格について公示をする事項とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第3条に定められた規定で、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第四条第二項又は第四項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第3条(競争参加者の資格について公示をする事項)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第3条の条文原文は「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第四条第二項又は第四項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の公布日は昭和55年11月18日です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第3条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第2条です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第3条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第4条です。
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- 正式書式
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000040045 - 本サイト収録
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000040045/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。