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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第4条(一般競争公告又は指名競争公示をする事項)

  1. 契約担当官等は、一般競争公告又は指名競争公示において、契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、掲載するものとする。
  2. 一調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
  3. 二入札期日又は予決令第七十二条第二項(予決令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の時期
  4. 三契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称

この条文の基本情報

一般競争公告又は指名競争公示をする事項とは何ですか?

定義一般競争公告又は指名競争公示をする事項とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第4条に定められた規定で、「契約担当官等は、一般競争公告又は指名競争公示において、契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第4条(一般競争公告又は指名競争公示をする事項)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令に含まれる条文です。
  2. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第4条の条文原文は「契約担当官等は、一般競争公告又は指名競争公示において、契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲…」で始まります。
  3. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の公布日は昭和55年11月18日です。
  4. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第4条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第3条です。
  6. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第4条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000040045
  • 本サイト収録国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000040045/4

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