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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第5条(一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知)

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第八条第一項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知とは何ですか?

定義一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第5条に定められた規定で、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第八条第一項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに同項の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第5条(一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令に含まれる条文です。
  2. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第5条の条文原文は「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第八条第一項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに同項の規定に…」で始まります。
  3. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の公布日は昭和55年11月18日です。
  4. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第5条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第4条です。
  6. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第5条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000040045
  • 本サイト収録国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000040045/5

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