農業経営基盤強化促進法施行規則 第10条(事業規程の公告)
法第八条第四項の規定による公告は、同項に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
事業規程の公告とは何ですか?
定義事業規程の公告とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第10条に定められた規定で、「法第八条第四項の規定による公告は、同項に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第10条(事業規程の公告)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第10条の条文原文は「法第八条第四項の規定による公告は、同項に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第10条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第9条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第10条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第11条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。