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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農業経営基盤強化促進法施行規則

  • 昭和五十五年農林水産省令第三十四号・省令・公布 昭和55年8月29日・本則69条/附則37条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行規則の法令番号は昭和五十五年農林水産省令第三十四号です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行規則は全 106 条です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行規則の内訳は本則 69 条、附則 37 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(青年の年齢)別タブ ↗

農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の農林水産省令で定める範囲の年齢は、原則として十八歳以上四十五歳未満とする。

第1条の2(効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)別タブ ↗

法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める者は、年齢が六十五歳未満であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一商工業その他の事業の経営管理に三年以上従事した者

二商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者

三農業又は農業に関連する事業に三年以上従事した者

四農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者

五前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第1条の3(法人の要件)別タブ ↗

法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第一号又は第二号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法人の役員の過半数を占めることとする。

第2条(基本構想の作成について意見を聴くべき者)別タブ ↗

市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。

第3条(基本構想に定めるべき事項)別タブ ↗

法第六条第二項第六号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項

二法第四条第三項第三号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必要な事項(法第六条第二項第六号ハに掲げる事項を除く。)

三その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項

第4条(基本構想の協議手続)別タブ ↗

市町村は、法第六条第五項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第二条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

第5条(基本構想の公告)別タブ ↗

法第六条第六項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定め、又はこれを変更した旨及び当該同意に係る基本構想について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第6条(基本構想の変更)別タブ ↗

第二条及び第四条の規定は、法第六条第五項の規定による基本構想の変更について準用する。この場合において、第四条中「第二条の規定により聴いた意見」とあるのは、「第二条の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理由」と読み替えるものとする。

第8条(事業規程に定めるべき事項)別タブ ↗

法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第七条第一号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項

二法第七条第二号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項

三法第七条第三号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項

四法第七条第四号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項

五農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項

六その他法第七条各号に掲げる事業の実施方法に関する事項

第9条(事業規程の承認基準)別タブ ↗

法第八条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一法第七条各号に掲げる事業を行うに当たつて、都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。

二農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。

三前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して同号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。

四移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法その他必要な事項を適正に定め、これに基づき、法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施するものであること。

五法第七条第一号に掲げる事業として農用地等を貸し付けるに当たって、あらかじめ、当該農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、その旨を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第二十条の八において同じ。)の交付又は提供により説明すること。

第10条(事業規程の公告)別タブ ↗

法第八条第四項の規定による公告は、同項に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第11条の2(農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類)別タブ ↗

法第十一条第二項の規定により農地中間管理事業法第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号。次条において「農地中間管理事業法施行規則」という。)第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「賃借権の設定等」とあるのは、「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。

第12条(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)別タブ ↗

農業経営基盤強化促進法施行令(以下「令」という。)第三条第六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第二号、第七号又は第八号に掲げる場合であつて、農地中間管理事業法第十八条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等(農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)又は所有権の移転を受けるときにあつてはその者が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第九号又は第十号に掲げる場合にあつてはその者が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。

一農地中間管理事業法施行規則第十四条各号に掲げる場合

二耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人が、対象土地を農用地以外の土地として利用するため所有権の移転を受ける場合

三市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となつているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となつているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)(次号において「市町村等」という。)のうち、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもつて農用地等を買い入れる事業を継続的に実施しているものが、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもつて農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、又は交換する(売渡し又は交換までの間に一時的に貸し付けることを含む。)ために所有権の移転を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)

四市町村等のうち、農地中間管理事業法施行規則第十四条第二号に規定する事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために所有権の移転を受ける場合

五農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。次号において同じ。)が、当該農地所有適格法人に対象土地について賃借権の設定等又は所有権の移転を行うため所有権の移転を受ける場合

六農地所有適格法人の組合員、社員又は株主が、農地中間管理機構に対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行うため所有権の移転を受ける場合であつて、当該農地中間管理機構が当該農地所有適格法人に当該対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行う見込みが確実であるとき

七農地中間管理事業法施行規則第十四条第五号に規定する法人が、対象土地を農用地以外の土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合

八農地中間管理事業法施行規則第十四条第六号に規定する組合が、対象土地を農用地以外の土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合

九農地中間管理事業法施行規則第十四条第七号に規定する法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合

十農地中間管理事業法施行規則第十四条第八号に規定する法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合

第12条の2(支援法人の指定の申請)別タブ ↗

法第十一条の二第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款

二登記事項証明書

三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四指定の申請に関する意思の決定を証する書面

五法第十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

六法第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

第12条の3(名称等の変更の届出)別タブ ↗

法第十一条の二第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

二変更しようとする日

三変更の理由

第12条の4(支援法人の業務の一部委託の認可の申請)別タブ ↗

支援法人は、法第十一条の四第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一委託を必要とする理由

二委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

三委託しようとする法人の事務所の所在地

四委託しようとする業務内容及び範囲

五委託の期間

2前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一委託しようとする法人の定款

二委託しようとする法人の登記事項証明書

第12条の5(業務規程の記載事項)別タブ ↗

法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一被保証人の資格

二保証の範囲

三保証の金額の合計額の最高限度

四一被保証人についての保証の金額の最高限度

五保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度

六保証契約の締結及び変更に関する事項

七保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項

八保証債務の弁済に関する事項

九求償権の行使方法及び消却に関する事項

十業務の委託に関する事項

第12条の6(事業計画等の認可の申請)別タブ ↗

支援法人は、法第十一条の六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

一事業計画書

二収支予算書

三前事業年度の予定貸借対照表

四当該事業年度の予定貸借対照表

五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2前項第一号の事業計画書には、法第十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第12条の7(事業計画書等の変更の認可の申請)別タブ ↗

支援法人は、法第十一条の六第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

第12条の9(区分経理の方法)別タブ ↗

支援法人は、法第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

第13条(農業経営改善計画の認定申請手続)別タブ ↗

法第十二条第一項の農業経営改善計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。

2前項の様式には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該農業経営改善計画に法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面

二当該農業経営改善計画に法第十二条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類

第13条の2(農業経営改善計画に記載することができる農業用施設)別タブ ↗

法第十二条第三項の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。

一畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設

二堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設

三耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設

四廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設

五農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所

第13条の3(農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項)別タブ ↗

法第十二条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、農業経営改善計画に同条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。

一当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項

二当該事項に係る農用地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項

第14条(農業経営改善計画の認定基準)別タブ ↗

法第十二条第五項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一その農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。

二その農業経営改善計画に法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人を除く。)が法第十二条第四項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人であるものに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。

三その農業経営改善計画に、法第十二条第四項に規定する措置として、法第十三条第二項に規定する関連事業者等(法第十二条第一項の認定を受けた農地所有適格法人であつて、当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人である株式会社に限る。)の総株主の議決権の過半を占めているものに限る。)の役員が当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の改善に寄与する者として当該農業経営改善計画を作成した者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる計画が含まれる場合にあつては、当該役員が次に掲げる要件に該当するものであること。

2同意市町村が農業経営改善計画が前項第二号若しくは第三号に掲げる基準に適合するかどうかを判断しようとするとき又は同項第二号若しくは第三号に規定する計画が含まれる農業経営改善計画について法第十三条の二第三項の規定により意見を述べようとするときは、当該同意市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければならない。

第14条の2(協議書を送付すべき期間)別タブ ↗

法第十二条第七項の農林水産省令で定める期間は、協議書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第八項又は第九項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。ただし、同条第七項の規定により農業委員会が当該協議書に同条第六項の同意をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該同意をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。

第15条の2(同意市町村からの意見の聴取等の手続)別タブ ↗

法第十三条の二第三項の規定による二以上の同意市町村の意見の聴取は、当該二以上の同意市町村に係る農業経営改善計画の写しを送付してするものとする。

2法第十三条の二第七項の規定による二以上の同意市町村への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。

第15条の5(青年等就農計画の認定基準)別タブ ↗

法第十四条の四第三項第二号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。

二法第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、法第十四条の四第二項第四号に掲げる事項が同項第二号の目標を達成するために適切なものであること。

第15条の6(青年等就農計画の認定の有効期間)別タブ ↗

法第十四条の四第一項又は第十四条の五第一項の認定の有効期間は、法第十四条の四第一項の認定をした日から起算して五年とする。ただし、同項に規定する既に農業経営を開始した青年等にあつては、同項の認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して五年を経過した日までとする。

第15条の7(農業経営発展計画の認定申請手続)別タブ ↗

法第十六条の二第一項の規定により農業経営発展計画の認定を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款の写し

二株主名簿の写し

三法第十二条第一項の認定を受けている又は受けていた期間を記した書類

四法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画(法第十九条第一項の地域計画をいう。以下同じ。)の写し

五法第十六条の二第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が法人である場合には、次に掲げるいずれかの書類

六当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハ又は第六号ロに掲げる事項(農地法第四条第一項の許可又は同法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面

七当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項(農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面

八その他参考となるべき書類

第15条の9(農業経営発展計画に記載する事項)別タブ ↗

法第十六条の二第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該農業経営発展計画の期間

二法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者についての次に掲げる事項

三当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号に掲げる事項が農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、イに限る。)

四当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号イに掲げる事項が農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホ(2)から(5)までに限る。)

五当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号ロに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号ロに掲げる事項が農地法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホに限る。)

六その他参考となるべき事項

第15条の10(農業経営の健全な発展に資するものとされる要件)別タブ ↗

法第十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める要件は、同条第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が次のいずれかに該当する者であることとする。

一次のいずれかに該当する事業を営む者(以下この条において「食品事業者」という。)

二農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第五条に規定する承認組合であつて、以下のいずれかに該当する者が当該承認組合の農林漁業法人等投資育成事業(同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業をいう。)の実施において主導的な役割を果たすもの

第15条の11(農業経営発展計画の認定基準)別タブ ↗

法第十六条の二第三項第四号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一法第十六条の二第二項第四号に掲げる措置が継続的に講じられると見込まれること。

二法第十六条の二第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が前条第一号に該当する者である場合にあつては、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者と物資又は役務の取引を行つた相当程度の実績があること。

第15条の13(農業経営発展計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一認定経営発展法人(法第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人をいう。以下同じ。)の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更

二法第十六条の二第二項第五号イに掲げる事項の変更

三法第十六条の二第二項第五号ロに掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るもの

四法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るもの

五法第十六条の二第二項第六号に掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るもの

六前各号に掲げるもののほか、次に掲げる変更その他の農業経営発展計画の内容の実質的な変更を伴わないと認められる変更

第15条の15(実施状況等の報告)別タブ ↗

法第十六条の六第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款の写し

二株主名簿の写し

三認定経営発展法人が農業を担う者として記載されている地域計画の写し

四提携事業者が法人である場合には、次に掲げるいずれかの書類

五その他参考となるべき書類

第15条の16別タブ ↗

法第十六条の六第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十六条の二第二項第一号に掲げる目標の達成状況

二提携事業者から受けている出資の状況

三その他参考となるべき事項

第16条(農業者等による協議の場の設置の方法等)別タブ ↗

法第十八条第一項の規定による協議の場の設置は、定期的に、又は時宜に応じて、幅広く農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者の参加を求めて行うものとする。

2同意市町村は、法第十八条第一項の規定により協議の場を設けようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を公表するものとする。

3法第十八条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一協議の場を設けた区域の範囲

二協議の結果を取りまとめた年月日

三当該区域における農業の将来の在り方

四当該区域における農業上の利用が行われる農用地等の区域

五当該区域における農地中間管理事業の活用方針

六その他当該区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

第17条(地域計画の記載事項)別タブ ↗

地域計画には、同条第三項の農業を担う者であつて、令第六条第一項に規定する期間につき農業経営を営むこと又は委託を受けて農作業を行うことが見込まれるものの氏名又は名称を記載するものとする。

第18条(地域計画の基準)別タブ ↗

法第十九条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項が適切に定められていることとする。

一法第十九条第二項第一号の区域において生産する主な農畜産物

二当該区域における農用地等の利用の方針

三当該区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標

四当該区域における農用地の集団化に関する目標

五前二号に掲げる目標を達成するためとるべき措置

第19条(地域計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第十九条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

二法第十九条第三項の農用地等を利用する農業を担う団体(法人を除く。)が、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする法人となつたことに伴う変更

三法第十九条第三項の農業を担う者の相続に伴う変更

四前三号に掲げるもののほか、地域計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

第20条(地域計画の案の公告)別タブ ↗

法第十九条第七項の規定による公告は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとする旨及び当該地域計画の案について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第20条の3(農業委員会ネットワーク機構の関係農業委員会に対する協力)別タブ ↗

農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、関係農業委員会から法第二十条第三項に規定する協力を求められた場合は、当該関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。

第20条の4(地域計画に定めることを提案することができる事項)別タブ ↗

法第二十二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する対象区域において一体として行われる土地改良事業(土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業をいう。第二十条の七及び第二十条の八において同じ。)その他の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための事業の利用に関する事項とする。

第20条の5(地域計画の提案)別タブ ↗

法第二十二条の三第一項の規定による提案をしようとする者は、氏名又は名称及び住所(農業委員会にあつては、その名称)並びに当該提案に係る事項を記載した提案書に同条第二項の同意を得たことを証する書類を添えて、これらを同意市町村に提出しなければならない。

2農地中間管理機構は、前項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、条件を定めることができる。この場合において、その条件は、農用地の効率的かつ総合的な利用に支障を生ずるおそれがないものでなければならない。

第20条の6(農用地等の利用権の設定等の制限の例外となる場合)別タブ ↗

法第二十二条の四第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合

二仮設工作物の設置その他の一時的な利用(農用地を農用地以外のものにする行為に係るものに限る。)に供するために利用権の設定等を行う場合

第20条の7(農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例)別タブ ↗

法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法第八十七条の三第一項の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における次の表の第一欄に掲げる農林水産省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第20条の9(農用地区域設定の要請)別タブ ↗

法第二十二条の八第一項の規定による要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を同意市町村に提出しなければならない。

一要請者の氏名又は名称及び住所

二当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積

三当該要請に係る農用地につき法第二十二条の八第一項の権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2前項の要請書には、法第二十二条の八第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第20条の10(農業経営を営む法人となることに関する計画の基準)別タブ ↗

令第十一条第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一農業経営を営む法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、その団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日前であること。

二その団体が農業経営を営む法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。

三その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下この号において「目標農業所得額」という。)が定められており、かつ、その額が、同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。

四その団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定められており、かつ、その内容が、同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。

第20条の11(特定農業団体の要件)別タブ ↗

令第十一条第三号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

一耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。

二その耕作又は養畜に要する費用を全ての構成員が共同して負担していること。

三その耕作又は養畜に係る利益を全ての構成員に対し配分していること。

第21条の2(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)別タブ ↗

令第十二条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用規程に定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない。

一申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

二延長の期間

三特定農用地利用規程の有効期間を延長することを必要とする理由

第23条(農用地利用規程の認定申請手続)別タブ ↗

法第二十三条第一項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。

一定款又は規約

二地区及び当該地区内の農用地につき法第二十一条第一項に規定する所有者等の当該団体への加入状況を記載した書面

三当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面

四特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面

五特定農業法人が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる特定農業法人の区分に応じ、それぞれ次に定める書面

六特定農業団体が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる書面

2前項の規定は、法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請について準用する。

第25条(特定農用地利用規程の変更の届出)別タブ ↗

法第二十四条第二項の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第一項に規定するところにより農業経営を営む法人となつたことを証する書面を添えてしなければならない。

第25条の2(勧奨についての配慮)別タブ ↗

法第二十六条第一項の認定団体は、同項の勧奨をするに当たり、同項の認定農業者のうちに、次の各号に掲げる交付金の交付を受けて、農業経営の規模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費用の支出に備えるため当該交付金を準備金として積み立て、又は当該準備金を取り崩し、若しくは当該交付金を用いて農用地を取得し、若しくは租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十四条の三第一項又は第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等(以下この条において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して当該農用地若しくは特定農業用機械等を農業の用に供する者がいるときは、当該認定農業者に対する利用権の設定等が行われるよう配慮することができる。

一農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項に規定する交付金

二農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第一項に規定する交付金

三水田活用直接支払交付金

第26条(土地改良法施行規則の特例)別タブ ↗

法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の規定を適用する。

第27条(権限の委任)別タブ ↗

法に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、第二号から第四号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

一法第六条第六項の規定による権限(当該地方農政局長が認定をした農業経営改善計画に係るものに限る。)

二法第十二条第十一項及び第十四項(これらの規定を法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限

三法第十三条の二の規定による権限(同条第一項の二以上の同意市町村の区域が一の地方農政局の管轄区域内のみにある場合における農業経営改善計画に係るものに限る。)

四法第三十条の二の規定による権限

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、農用地利用増進法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十五号)の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成七年法律第四号)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年九月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行前にこの省令による改正前の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金の交付を受けた同条に規定する認定農業者に対するこの省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二の規定の適用については、当該交付金を同条第三号に掲げる交付金とみなす。

本文附則

この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にされている農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定の申請及び同法第二十三条の二第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請に係る添付書面については、この省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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