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農業経営基盤強化促進法施行規則 第12条の5(業務規程の記載事項)

  1. 法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一被保証人の資格
  3. 二保証の範囲
  4. 三保証の金額の合計額の最高限度
  5. 四一被保証人についての保証の金額の最高限度
  6. 五保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
  7. 六保証契約の締結及び変更に関する事項
  8. 七保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
  9. 八保証債務の弁済に関する事項
  10. 九求償権の行使方法及び消却に関する事項
  11. 十業務の委託に関する事項

この条文の基本情報

業務規程の記載事項とは何ですか?

定義業務規程の記載事項とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の5に定められた規定で、「法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の5(業務規程の記載事項)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の5の条文原文は「法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の5の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の4です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の5の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第12条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/12_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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