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農業経営基盤強化促進法施行規則 第12条の4(支援法人の業務の一部委託の認可の申請)

  1. 支援法人は、法第十一条の四第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 一委託を必要とする理由
  3. 二委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
  4. 三委託しようとする法人の事務所の所在地
  5. 四委託しようとする業務内容及び範囲
  6. 五委託の期間
  7. 2.前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一委託しようとする法人の定款
  9. 二委託しようとする法人の登記事項証明書

この条文の基本情報

支援法人の業務の一部委託の認可の申請とは何ですか?

定義支援法人の業務の一部委託の認可の申請とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の4に定められた規定で、「支援法人は、法第十一条の四第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の4(支援法人の業務の一部委託の認可の申請)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の4の条文原文は「支援法人は、法第十一条の四第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の4の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の3です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の4の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第12条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/12_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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