農業経営基盤強化促進法施行規則 第12条の3(名称等の変更の届出)
- 法第十一条の二第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
名称等の変更の届出とは何ですか?
定義名称等の変更の届出とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の3に定められた規定で、「法第十一条の二第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の3(名称等の変更の届出)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の3の条文原文は「法第十一条の二第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の3の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の2です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の3の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第12条の4です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/12_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。