農業経営基盤強化促進法施行規則 第20条の7(農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例)
法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法第八十七条の三第一項の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における次の表の第一欄に掲げる農林水産省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例とは何ですか?
定義農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の7に定められた規定で、「法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法第八十七条の三第一項の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における次の表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の7(農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の7の条文原文は「法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法第八十七条の三第一項の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における次の表…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の7の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の6です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の7の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の8です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第20条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第20条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/20_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。