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農業経営基盤強化促進法施行規則 第1条の2(効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)

  1. 法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める者は、年齢が六十五歳未満であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一商工業その他の事業の経営管理に三年以上従事した者
  3. 二商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者
  4. 三農業又は農業に関連する事業に三年以上従事した者
  5. 四農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者
  6. 五前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

この条文の基本情報

効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者とは何ですか?

定義効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める者は、年齢が六十五歳未満であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の2(効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の2の条文原文は「法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める者は、年齢が六十五歳未満であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の2の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第1条です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の2の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/1_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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