農業経営基盤強化促進法施行規則 第1条の3(法人の要件)
法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第一号又は第二号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法人の役員の過半数を占めることとする。
この条文の基本情報
法人の要件とは何ですか?
定義法人の要件とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の3に定められた規定で、「法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第一号又は第二号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の3(法人の要件)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の3の条文原文は「法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第一号又は第二号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の3の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の2です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の3の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第2条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/1_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。