農業経営基盤強化促進法施行規則 第2条(基本構想の作成について意見を聴くべき者)
市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
基本構想の作成について意見を聴くべき者とは何ですか?
定義基本構想の作成について意見を聴くべき者とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第2条に定められた規定で、「市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第2条(基本構想の作成について意見を聴くべき者)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第2条の条文原文は「市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第2条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第1条の3です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第2条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第3条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/2
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