農業経営基盤強化促進法施行規則 第3条(基本構想に定めるべき事項)
- 法第六条第二項第六号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項
- 二法第四条第三項第三号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必要な事項(法第六条第二項第六号ハに掲げる事項を除く。)
- 三その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
基本構想に定めるべき事項とは何ですか?
定義基本構想に定めるべき事項とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第二項第六号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第3条(基本構想に定めるべき事項)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第3条の条文原文は「法第六条第二項第六号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第3条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第2条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第3条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第4条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/3
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