農業経営基盤強化促進法施行規則 第4条(基本構想の協議手続)
市町村は、法第六条第五項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第二条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
基本構想の協議手続とは何ですか?
定義基本構想の協議手続とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第4条に定められた規定で、「市町村は、法第六条第五項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第二条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第4条(基本構想の協議手続)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第4条の条文原文は「市町村は、法第六条第五項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第二条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第4条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第3条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第4条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第5条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。