農業経営基盤強化促進法施行規則 第11条の2(農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類)
法第十一条第二項の規定により農地中間管理事業法第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号。次条において「農地中間管理事業法施行規則」という。)第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「賃借権の設定等」とあるのは、「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。
この条文の基本情報
農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類とは何ですか?
定義農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第11条の2に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定により農地中間管理事業法第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における農地中間管理事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第11条の2(農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第11条の2の条文原文は「法第十一条第二項の規定により農地中間管理事業法第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における農地中間管理事業…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第11条の2の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第11条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第11条の2の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第12条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/11_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。